防災・防犯ショップGUARD は、現在準備中です。

よくあるご質問(FAQ)

注文から届くまでどのくらいかかりますか?

基本的に3日以内に発送しますが、商品によっては1週間〜2週間発送にお時間が掛かる場合があります。また、メーカの在庫切れの場合は更にお時間を必要とします。
大凡の発送期間を商品の説明欄に明記しておりますので、ご確認いただいてからご注文下さい。

ギフトラッピングはできますか?

商品へのギフトラッピングは現在対応しておりません。
商品の廃番・欠品・再入荷・新商品・おすすめ商品等はメールマガジンでご連絡しております。ご登録をお願いします。
営業時間…9:00~12:00、13:00~17:30/定休日…土日祝日、GW、お盆、年末年始
営業時間外のお問い合わせ・ご注文は翌営業日以降の対応となります。

※現在TELでのお問い合わせは対応しておりません。誠に御手数ですが、ご不明点等ございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。

防犯用品の携帯警棒は普段でも持ち歩けますか?

現在、自宅や会社、事務所等の私有地内で、これら防犯護身用品を設置管理することに対して、軽犯罪法違反とはなりません。
昨今の社会状況の中で小中学校や各等の学校間連や公共施設・各種金融関連企業等においても防犯護身用品の導入が進んおります。

但し、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯してた場合は、軽犯罪法違反となりますのでご注意下さい

軽犯罪法について

【軽犯罪行為】


第1条:下の各号の一に該当する者は、これを※(1)拘留又は※(2)科料に処する。


【凶器携帯の罪】

2:正当な理由がなくて、刃物、鉄棒、その他人の生命を害し、または、ひとの身体に重大な危害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。

※(1)
拘留とは、日本の刑事罰の1つで、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監することです。拘留の収監先としては、刑務所、拘置所、留置所などがあります。
※(2)
科料とは、刑罰の一種で、「1000円以上1万円未満」の金銭納付を命じられることをいいます(刑法第17条)。科料は、有罪判決を受けた人の財産を奪う「財産刑」のひとつです。「1万円未満」という金額からも分かるように、科料は比較的軽い罪に対する刑罰といえます。
刑法では、公然わいせつ罪(刑法第174条)や暴行罪(刑法第208条)、侮辱罪(刑法第231条)、遺失物横領罪(刑法第254条)などに規定があります。刑法のほかにも、道路交通法や軽犯罪法にも科料がある罪が規定されています。

正当防衛について

正当防衛は急激に自分もしくは他人が襲われ、即座にその侵害から逃れる為に行った行為のことです。

しかし、その実力行為が過剰となり、必要以上の防衛は「過剰防衛」となります。

あくまでも正当防衛は、防衛上「最小限の力」でなくてはならいと、刑法に定められています。


正当防衛の判定は、物的証拠や証言等さまざまな角度から検証され、その判断は裁判所に委ねられます。

また、正当防衛が認められるのは下記の条件がそろった時のみとされています。


1. 危険が間近に迫っていること。

2. 自分または他人の権利を守るための行動であること。

3. それが、やむを得ない行為であること。

と刑法36条で定められています。

正当防衛は、防衛方法も相当でなければならないとされています。


素手の相手に対し、明らかに相手側の「力」を超えて、防犯スプレー・スタンガン・特殊警棒等の護身用品を使用して、防衛する事は認められていません。

その場合には正当防衛は成立しないと解されています。

明らかな正当防衛が認められない状況での護身用品の使用は傷害罪に問われます。


但し、女性が男性に襲われた場合、複数の相手に襲われた場合など、明らかな「力」の不均衡がある場合には、相手側の「力」を超えない範囲内での、護身用品を使用しての防衛は、相当な方法と考えられ、正当防衛が成立する余地があります。